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「標準管理規約の改正」戎先生講演メモ


1 標準管理規約の「標準」とは?どう考えるか?
  当初の「標準管理規約」は、分譲後の管理をスタートさせるため、マンション開発
 業者を対象として『標準』的な管理規約を定めていたが、平成12年管理適正化法
 により、管理組合を対象としたものとされた。
  @管理組合による管理を前提として、そのための規約モデル
     (形態は3つあるので3タイプ)
  A管理方式は、管理組合による方式が本当に標準なのか?
 【区分所有法3条団体には3タイプ】
  @管理者と総会による方法
  A管理組合(権利能力なき団体)・・・・・一般的
  B管理組合法人(法人格を持つ)
 【第三者管理方式は@の原始的管理方式か?】
  この場合団体としては第三者の管理を監督する立場となる
  区分所有法による管理者がなかなか存在しないし、つまり責任を持った管理者が
  育っていない現実。
   通常の場合、理事長が管理者となるので、管理業務が具体的に実行できない、
  これを補うのに「管理業者」が必要になる。
 
2 管理組合は何のためにあるのか?
  区分所有法3条の団体→マンションの資産価値の維持
    区分所有者による区分所有者の団体の利益を守る団体が
    居住者団体との区分ができなくなっている。(自治会等)
 【自治会との関係】
  ・借家人を管理組合の理事に??
  ・判決事例「自治会費の自動引き落としは違法」としながら
   コミュニティとして(区分所有者+家族、借家人+家族)の協力義務
  ・H12の管理適正化法が成立し、
   個人の住宅でありながら公の立場で責任を果たすことが要求されている。
   つまり、区分所有者は協力義務を有することになった。
  ・慶弔事項を入れることができるか・・・・・自治会
  ・借家人規定が外れている。
 【関係法規と所管省庁の関係】
  ・区分所有法は        法務省 
  ・管理適正化法 規約     国土交通省
  ・自治会・町内会       総務省
3 標準管理規約改正ポイントのコメント
 @役員の資格要件の緩和
  居住条件の削除・・「理事活動しない」→「協力金を取ること」判例から
  現住居住区分所有者のみによる役員はおかしい
  ・監督者たる理事会でなく執行者たる理事会だから「理事として関与するのは
   区分所有者の権利」という立場
  ・代行者の問題  理事の配偶者→共有名義者であれば問題ないが、通常ない。
   配偶者は、権利上通常何も関係がない、占有者でもない。
   管理組合の団体から委任契約の立場となる理事役員は「善管注意義務」が
   あり、配偶者だからといって理事代行者とすることはできない。
  ・理事役員は、組合員しかなれない。
   借家人は区分所有者との間に利害相反しているので理事役員の代行はできない。
 A議決権(最高機関である総会)は所有者の権利行使である。
  ・代理人は誰でもいいはずだが、総会屋のような人が入ると困る。
  ・「○○を代理人とする。」と限定するのはいいのか?
     (代理人を誰にしたかわかるようにしておく。例当日議長に委任等)
  ・「2つの方法が保障されている」ことを記入しておくことが必要。
    ア 代理人による場合 イ 議決権行使書による場合
  ・理事会における委任について
   会社法でいう取締役の役員会と同じ役割であり、代行は通常ありえない。
   他の理事への委任であれば可
 B共用部分の変更
   コメントP34 過半数及び3/4議決件数のみならず、特定の専有部分に影響を
   受ける人の承認が必要
 C専有部分の使用細則
  専有部分の内側どこまで使用細則が作れるのか
    16条と66条(共同利益への背反行為)との関係で律する。
   ・カーテンの色の統一はダメ
   ・ペットの飼育は  OK
   ・床フローリング化はOK等
  行き過ぎにならないように注意が必要
 D新会計年度、総会前の予算執行可能化
 Eコメント 第三者管理はマンション管理士業法が必要となるかも。
                               (以上 文責新井)
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