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『マンション認定制度』関連情報 NO.1
(2020年6月交付の改正マンション管理適正化法で規定された国の基本方針、管理計画認定制度における管理計画の認定基準が公表されました。R3.9.28国土交通省:住宅局参事官)
「マンション管理計画認定制度は2022年4月1日施行。」
『目黒区マンション実態調査』(区の調査を受託した民間調査会社)のお手伝いに参加いたしました。事前調査アンケートで現地実態調査・相談を希望する管理組合のうち2か所に訪問して、建築士、不動産鑑定士等の専門家と共にマンション管理士・行政書士の立場で、現地対応いたしました。
(R4年9月、10月の訪問・懇談概要)
○築3年10カ月小規模マンション:販売当初の管理会社の登録認可が下りず急遽委託されたM管理会社との対応がぎくしゃくした状態に専門家のアドバイスを希望されたものです。建物関係は、水はけ不良等の調査アフターフォローの範囲等については、建築士の各部署ごとの提言がありました。当職マンション管理士としては、管理会社のリプレイスに関する問題提起があり、一般的な手続きと注意事項についてアドバイスいたしました。
○築24年、親戚数人の区分所有者による自主管理小規模マンション(普通地上権):管理規約、管理組合の設立もなく当初から自主管理で継続してきたが、当面問題としては生活のしおり規則で現賃貸居住者の会社経営等への対応困難また将来的には親族の相続等対応への不安もあり、現地アドバイスを希望したとのことです。 当職からできる限り早期に管理規約の作成及び管理組合の設立に着手することを提言した。
【araiコメント】認定制度の必要条件として、@管理規約の作成、管理者・監事を定め定期的な総会を開催を前提とした、管理組合の運営がされていること。A管理費と修繕積立金の区分経理等適切な会計処理がされていること、Bまた適切な長期修繕計画を作成し管理していること等の基準が具体化されています。
管理不全マンションにならないよう管理適正化ために、特に重要視されています。今一度、貴マンション管理規約の確認及び長期修繕計画を確認チエックしてください。
地方自治体が修繕のための資金計画や実際の積み立て状況のほか、総会の定期的な開催、や議事録の保管等の管理組合の運営状況等を評価する。改善の必要がある管理組合に対して助言・指導をするほか、必要に応じ専門家を派遣する。 ( 以上 )