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マンション管理情報4


省エネ法に基づく省エネルギー措置の届出と定期報告について

1 エネルギーの使用の合理化に関する法律(平成20年5月改正)により、平成22年4月1日から床面積が300u以上の建築物は、新築・増改築の際、省エネ措置の届出と維持保全状況についての定期報告が必要になりました。

2 省エネルギー措置の届出

@第一種特定建築物(床面積2000u以上の建築物を新築・増改築、大規模修繕等を行う場合)建築主等は、省エネルギー措置の届出が必要。

A第二種特定建築物(床面積300u以上2000u未満の建築物を新築・増改築を行う場合)建築主等は、省エネルギー措置の届出が必要。

3 維持保全状況の報告

 届出をした建築物の所有者又は管理者は、3年毎に届出事項に係る維持保全状況を報告することが必要。 第二種特定建築物のうち住宅(アパート、マンションなど)は、定期報告が免除。また、第二種特定建築物は、空気調和設備等の省エネ措置に限定。

参考資料 国土交通省パンフレット

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