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『反社会的勢力対処』について


 皆様ご案内の通り、平成23年10月1日「東京都暴力団排除条例」が施行されました。某大手銀行の暴力団への貸付が社会問題となり、今日では預金通帳口座の開設を行う際も「私は反社会的勢力とは一切関わりがありません」等の誓約書の提出が義務付けられています。各事業者等は「暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項)」を契約書等に組み入れています。

 本条例は、社会全体で暴力団を孤立化させ、資金源を断つことを狙いとした公的な活動を可能とし、更には、都・都民・事業者等の役割や禁止行為を定めるとともに、暴力団に資金を提供するものや暴力団と共生するものにも規制が及ぶこととなりました。

 都民・事業者等の役割や禁止行為には、利益供与等に対する罰則として一年以下の懲役または50万円以下の罰金(第33条)が定められていることにもご留意ください。

管理組合が知らないうちにマンション内において反社会的勢力への便宜供与の状態が生起しているかもしれません。

 管理規約の範疇で、「反社会的勢力等に係るトラブル防止」の防御的観点から、「暴力団等ではないこと等に関する表明・確約書」を追加することも提案させていただきます。

し、あなたのマンションでこの種問題の@発生の恐れがあれば、

あるいはA既成事実として発覚した場合、

また、B予防措置としての規約細則の見直し依頼など

ご一報いただければ、対応いたします。(以上)

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