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『分譲マンションの民泊対応について』


1 28.3.15日経新聞電子版から最新情報(抜粋)

政府は地域限定で規制を緩める国家戦略特区で民泊を解禁、1月末に東京都大田区が始めた。ただ旅館との競合を避けるため7日以上の滞在を求めたため今月1日時点の申請は3件。

4月には旅館業法の政令改正で民泊を「簡易宿所」とみなし、面積の規制を緩める。小型マンションで民泊が営業可能となるが、住宅地で営業できないなど制約もある。新法では宿泊日数の規制をなくし、住宅地での民泊も認める。先行する特区や旅館業法の民宿は残る見通しだが、使い勝手の良い新制度の活用が増える見通しだ

2 分譲マンションの対応について                           (1) 基本的な対応                                不特定、多数の旅行客に対価を得てマンション等の空き部屋を一時的に宿泊場所として提供する「民泊」は、「マナーが悪い」「夜騒がしい」等苦情により住民との間にトラブルが発生することが予測される。また、現状では、旅館業法違反の行為であり、基本的な対応としては、民泊禁止とすることが考えられます。

(2) 管理規約による具体的対応                          ア 「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。(標準管理規約単棟型第12条)」とあり、基本的考え方としては、専有部分の使用禁止条項に追加していくこととなるでしょう。

イ マンションの特性により対応はそれぞれ異なりますが、某デベロッパーでは、新築マンションの管理規約に民泊を事実上禁止できる文言「不特定多数に宿泊・滞在目的で使わせてはならない」「部屋を宿泊施設として使ってはいけない」などを入れて、総会に諮ることとしているようです。

ウ 分譲マンションの場合、管理規約の優先が前提となるよう要望しているところもあるよう聞いておりますが、 現在、国としても審議中であり、諸問題を解決した簡易宿泊所としての法案の成立を受けて、各特区としての具体的な条例ができるものと期待するところです。

 管理規約の範疇で、「民泊等に係るトラブル防止」の防御的観点から、「禁止条項の具体的な追加処置について」提案させていただきます。

し、あなたのマンションでこの種問題の@発生の恐れがあれば、

あるいはA既成事実として発覚した場合、

また、B予防措置としての規約・細則の見直し依頼など

ご一報いただければ、対応いたします。(以上)

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